半田国際交流協会
Handa International Association


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半田国際交流協会規約 (2012年4月18日改正)

(名 称) 第1条本協会は、半田国際交流協会(以下「本会」という。)と称する。
  
(目 的) 第2条本会は、半田市と諸外国都市との間の文化、経済及び人物等の交流を通じ、市民の相互理解と友好親善を促進するとともに、日本と諸外国との友好関係の促進に寄与することを目的とする。
  
(事 業) 第3条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 各種国際交流事業の計画及び実施。
(2) 国際交流に関する趣旨の普及と情報の収集、提供。
(3) 国際交流団体等が行う国際交流事業に対する援助。
(4) ボランティアに対する育成と援助。
(5) その他本会の目的達成に必要な事業。
  
(会 員) 第4条本会は、第2条に掲げる目的に賛同する個人、法人(会社、事業所、その他の法人)、団体(学校、各種団体、グループ等)などをもって組織する。
  
(役 員) 第5条

本会に次の役員を置く。    
(1)会長            1名
(2)副会長         5名以内   
(3)専務理事      1名
(4)事務局長      1名
(5)理事        若干名  
2 役員は、総会において選任する。   
3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。   
4 役員が欠けた場合における補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

  
(役員の職務) 第6条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。   
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。   
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を処理する。  
4 事務局長は、本会の会務を処理し、事務局を統括する。
  
(監 事) 第7条本会の出納を監査するため監事を2名置く。   
2 監事は、出納結果を総会に報告する。   
3 監事は、会議に出席して意見を述べることができる。   
4 監事は、役員を兼ねることはできない。
  
(名誉会長) 第8条本会に名誉会長を置き半田市長をもってあてる。   
2 名誉会長は、会議に出席して意見を述べることができる。
  
(顧 問) 第9条本会に顧問を置くことができる。   
2 顧問は、役員会に諮って会長を委嘱する。   
3 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。
  

(相談役) 第10条

 

本会に相談役を置くことができる。   
2 相談役は、役員会に諮って会長が委嘱する。   
3 相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。
  
(会 議) 第11条会議は、総会及び役員会とし、総会は、通常総会と臨時総会とする。   
2 総会は、会員をもって構成し、役員会は、役員をもって構成する。   
3 役員会は、必要に応じ会長が招集する。   
4 総会は、議決権を有する出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。   
5 役員会は、役員の3分の2以上の出席者により会議を開くものとし、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
  
(総 会) 第12条総会は、年1回会長がこれを招集し、会長は、その議長となる。ただし、会長が必要と認めるときは、臨時に総会を召集することができる。   
2 総会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の議決及び決算の認定。
(2) 事業計画及び事業報告の承認。
(3) 規約の変更。
(4) その他会長が重要と認める事項。
  
(役員会) 第13条役員会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
(2) 総会に付議すべき事項の審議。
(3)(3) 事業計画を決定し、その推進を運営委員会に委ねる。
(4) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
  
(運営委員会) 第 14条本会事業の企画立案と推進を図るために運営委員で構成する運営委員会を設置する。運営委員会の委員長は専務理事が務め、必要に応じて運営委員会を招集する。事業の推進にあたり、役員へ事業の報告をする。
2 運営委員会のもとに各種事業委員会を設置することができる。
3 運営委員会は、各種事業委員会の委員長を兼務することができる。
  
(事務局)第15条 本会の会務を処理するため、事務局を半田市福祉文化会館内に置く。   
2 事務局には、事務局長その他の職員を置き、その任免は会長が行う。   
3 専務理事は事務局長を兼ねることができる。   
4 事務局の組織及び運営について必要な事項は、役員会の議決を経て別に定める。
  
(経 費) 第16条本会の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
  
(会 費) 第17条 会員は、年額次の会費を納入するものとする。    
(1)個人会員              2,000円    
(2)団体会員             10,000円
(3)法人会員 (1口¥5,000) 
    従業員数 1名〜29名     1口以上とする 
    従業員数 30名〜49名     2口以上とする
    従業員数 50名〜        4口以上とする
 
  
(会計年度) 第 18条本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
  
(その他の運営事項) 第 19条前各条に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。
  
付則1. この規約は、昭和57年2月24日から施行する。
2. この規約は、平成元年5月22日から、第1条(名称)、第2条(目的)、第3条(事業)を改正し、施行する。
3. この規約は、平成2年6月4日から、一部改正し、施行する。
4. この規約は、平成5年4月1日から、第14条(会費)を一部改正し、施行する。
5. この規約は、平成6年7月1日から、第1条(名称)、第5条(役員)、第6条(役員の職務)、第12条(事務局)、を改正し、施行する。
6. この規約は、平成11年5月21日から施行する。
7. この規約は、平成12年4月28日から、第5条(役員)を一部改正し、施行する。
8. この規約は、平成15年6月14日から、一部改正し、施行する。
9.この規約は、平成16年5月16日から、一部改正し、施行する。
10.この規約は、平成18年4月25日から、一部改正し、施行する。
11.この規約は、平成19年5月13日から、一部改正し、施行する。
12.この規約は、平成24年4月18日から、一部改正し、施行する。
  

 


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